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商業登記の登記事項(とうきじこう)は、会社法、商業登記法またはその他の法律、命令などにより登記すべき事項として定められているものを指す。 登記事項は、商業登記簿の種類ごとに異なっており、各種類の登記簿の登記事項は、同種のものは「区」として束ねられ整理されている。そのため登記簿>区>登記事項のような概観を取ることになる。以下、登記簿、区、登記事項について記述する。商業登記の実体法上の効果などは、登記の項を参照。 == 商業登記簿 == 商業登記の登記事項は、前述の様に各登記簿毎に異なっている。そのため、どのような登記簿が存するかが問題となる。以下には、商業登記簿の種類とその概要を挙げた(商業登記法6条)。 # 商号登記簿 - 個人商人の商号に関する事項を公示する登記簿 # 未成年者登記簿 - 未成年者が、商法第4条の営業を営む場合に、必要な事項を公示する登記簿 # 後見人登記簿 - 後見人が、被後見人のために商法第4条の営業を営む為に、必要な事項を公示する登記簿 # 支配人登記簿 - 個人商人の支配人に関する事項を公示する登記簿 # 株式会社登記簿 - 株式会社に関する事項を公示する登記簿 # 合名会社登記簿 - 合名会社に関する事項を公示する登記簿 # 合資会社登記簿 - 合資会社に関する事項を公示する登記簿 # 合同会社登記簿 - 合同会社に関する事項を公示する登記簿 # 外国会社登記簿 - 外国会社に関する事項を公示する登記簿 留意点としては、会社の商号に関する登記は、会社の登記簿にされるのは当然であるが、会社の支配人の登記も会社登記簿にされる。この点では、個人商人と異なっている。しかし、「本来、支配人の登記は、別個の登記簿にすべきもの」との考え方は有効なようで、会社の支配人に関する登記や登録免許税は、さまざまな点で会社の他の登記に比べて、特殊である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登記事項 (商業登記)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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